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東京鹿城会 会則 

   昭和35年    5月21日 制定
昭和39年    6月  6日 改正
昭和50年    5月  3日 改正
平成13年  10月19日 改正

​令和6年  11月16日 改正

第1章 総 則

(名 称)

第 1 条 本会は、東京鹿城会と称する。 
 

(目 的)

第 2 条 本会は、会員相互の親睦を計り、母校の発展に寄与することを目的とする。

(会 員)

第 3 条 本会は、旧制佐賀県立鹿島中学校、同鹿島高等女学校及び佐賀県立鹿島高等学校の卒業生又はそれらの関係者で東京並びに東京近郊在住者をもって正会員とする。 
           2 前項の各校の教職員であった者及び常任幹事会の推薦のあった者を特別会員とする。

 

(事務所)
第 4 条 本会は、事務所を東京都新宿区新宿4-2-23 新四curumビル 9階 ともながクリニック内に置く。 

 

(事 業)

第 5 条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。

   (1) 会員相互の親睦を向上させるための事業

     (2) 会員情報の適切な管理・保管

​     (3) その他、本会の目的を達成するために必要な事項

第 2 章 役員等

 

(役 員)
第 6 条 本会に、次の各号の役員を置く。

   (1)会  長 1名

   (2)副  会  長 6名以内  

   (3)常任幹事 各年代から1~3名   (基準)

   (4)学年幹事 各卒業年次から1名 (基準)

   (5)会        計   1名

   (6)会計監査 1名

   (7)事務局長 1名

   (8)事務局員 数名

 
(役員の選出)
第 7 条 役員の選出は、次の各号によるものとする。  

   (1)会長と副会長は、総会において選任する。

   (2)常任幹事は、各年代の会員の名から選出し、会長副会長会で選任する。

   (3)学年幹事は、卒業年次の会員の中から選出、会長がこれを委嘱する。

   (4)会計及び会計監査は、役員の中から選出し、会長がこれを委嘱する。

   (5)事務局長及び事務局員は、会長がこれを委嘱する。

 

(役員の任期)
第 8 条 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。

   2 欠員により補充した役員の任期は、前任者の残任期間ではなく、役員となった日から3年とする。
           

(役員の任務)
第 9 条 本会の役員の任務は、次の各号のとおりとする。

   (1)会長は、本会を代表し、会務を統率する。

   (2)副会長は、会長を補佐して会の常務を分掌し、会長に事故ある時は卒業年度の順にこれを代行する。

   (3)常任幹事は、会務を企画執行するための活動を実施する。

   (4)学年幹事は、学年内の会員の状況を掌握し、事務局との連絡にあたり活動に協力する。

   (5)会計は、本会の出納を行い、会計報告書を作成する。

   (6)会計監査は、本会の会計報告の監査を実施する。

   (7)事務局長とは、会の事業の計画等を実施するとともに、会員情報の管理及び保管、ホームページ等の運営及び管理等を行う。

   (8)事務局員は、事務局長を補佐して、会務の円滑な運営に資する。

 

(顧 問)
第 10 条 本会は、顧問をおき、意見を求めることができるものとする。

    2 顧問は、歴代会長及び本会の活動に功労があった会員の中から、会長が委嘱する。

 

(当番幹事)
第 11 条 総会及び懇親会開催のために、当年40歳となる学年の会員が総会及び懇親会運営の当番幹事となる。当番幹事の代表者は、常     任幹事会に出席して常任幹事会の助言を受け総会及び懇親会運営の企画執行にあたるものとし、前年度当番幹事と次年度当番幹事を補佐するものとする。

 

           2 なお、前号の当番幹事での運営・企画執行等が困難な場合は、事務局員等(事務局員及び支援の有志会員)が当該業務を支援するものとする。

 

第 3 章 会 議

 

(会 議)
第 12 条 本会の会議は、総会、会長副会長会、常任幹事会、学年幹事会及び事務局会とする。

(総 会)

第 13 条 総会は、本会の最高決議の会議とする。

   2 総会は、原則として年に1回開催する。ただし、必要に応じて臨時に開催することを妨げない。

   3 総会は、会長副会長会又は常任幹事会が決定した会則変更など重要事項について、改めて決議する。

   4 総会は、会員を以って構成し、出席者の3分の2以上を以って決する。

 

(会長副会長会)
第 14 条 会長副会長会は、必要の都度、開催し、第5条に定める事業の円滑かつ効率的な運営に寄与するものとする。

   2 会長副会長会は、総会に代わり緊急事項又は軽微な事項を審議決定することができる。ただし、決議した事項については、総会又は常任幹事会において追認を受けるものとする。

   3 会長副会長会は、会長が招集する。

   4 会長副会長会は、会長、副会長及び事務局長、並びに、必要に応じ会長が別に指名した者で構成する。

 

(常任幹事会)
第 15 条 常任幹事会は、年1回以上開催し、総会に付議する事項を審議決定し、第5条に定める事業を企画執行するものとする。

   2 常任幹事会は、総会に代わり緊急事項を決議することができる。その場合、決議後の最初の総会において追認を受けるものとする。

   3 常任幹事会は、会長が招集する。

   4 常任幹事会は、正副会長会の構成メンバー、常任幹事及び当番幹事、並びに、必要に応じ会長が別に指名した者で構成する。

(学年幹事会)

第 16 条 常任幹事会の下に、学年幹事会を置く。

   2 学年幹事会は、年1回以上開催し、総会及び懇親会の円滑な運営に協力するものとする。

   3 学年幹事会は、会長が招集する。

   4 学年幹事会は、常任幹事会の構成メンバー及び学年幹事、並びに、必要に応じ会長が別に指名した者で構成する。

(事務局会)

第 17 条 事務局会は、必要の都度開催し、第5条に定める事業の企画運営等を実施する。

   2 事務局会は、事務局長が招集する。

   3 事務局会は、事務局長、事務局員及び会計、並びに、必要に応じ事務局長が指名する者で構成する。

第 4 章 会 計

(運営費)

第 18 条 本会の運営費は、総会及び懇親会会費並びに寄付金その他をもって充てる。

(会計報告)

第 19 条 本会の会計報告は、会計が会計報告書を作成し、会計監査が監査を行った上で、常任幹事会の承認を受けるものとする。

   2 前項により承認を受けた会計報告は、総会等(総会が実施できない場合は他の方法による)において報告するものとする。

​(会計年度)

第 20 条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

第 5 章 雑 則

(会則の改正)

第 21 条 本会則を改正しようとするときは、常任幹事会の決議によって、総会の承認を得なければならない。

(会則に明示なき事項の取扱い)

第 22 条 本会則に明示なき事項は、会長副会長会又は常任幹事会の決定によって別に定めることができるものとする。

 

 

 

附 則

この会則は、昭和35年5月21日から施行する。

附 則

この会則は、昭和39年6月6日から施行する。

附 則

この会則は、昭和50年5月3日から施行する。

附 則

この会則は、平成13年10月19日から施行する。

附 則

この会則は、令和6年11月16日から施行する。

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